始末書・詫び状・退職願い(退職届け)・手紙の書き方について・労働基準法の基礎
始末書・詫び状・退職願い(退職届け)の書き方
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| メールで退職届けはOK?NG? |
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退職を決心したものの、世話になった上司に退職話を切り出せない。
そこで、Eメールでの退職願い(退職届け)を出したのですが、
認められるのでしょうか??
退職願い(退職届け)の形式を定めた法律はないといわれています。
退職の申し出は口頭でも構わず、Eメールで退職の意思表示をしても問題はありません。
就業規則等にEメールによる退職願い(退職届け)が規定されてないことを理由に退職金が減額されることはありませんが、規則で退職の手続きについて定めている場合は、規定に従うことが社会人として常識的です。
気が変わって退職願い(退職届け)を撤回しようと思ったときは、瞬時で届いてしまうEメールは、少々難儀なことになりかねません。一度提出した退職願い(退職届け)を撤回できるかどうかは、人事決定者に退職の意思表示が到達したかがポイントになるからです。
日本の会社の慣例として退職願い(退職届け)は、署名、捺印して人事決定者に提出するのが望ましいという意見もありますが、Eメールによる退職願い(退職届け)は今後増えていくと予測されます。
メールはときに送信しても何らかのトラブルで先方に届いてないこともありますので、Eメールでの退職願い(退職届け)はくれぐれも注意が必要です。
退職話を申し出にくいからという理由でEメールでの退職願い(退職届け)を活用している場合、口頭で届いているかどうかの確認をとるのは何ともおかしな感じもしますが・・・。
○ポイント○
Eメールでの退職願い(退職届け)は法的には問題なし。
就業規則等に手続きにの規定があるならば、それに従うことがトラブル回避になる。
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