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政府は、本法の施行にあたり、次の項目について適切な
措置を講ずるべきである
二、面接指導制度は、事業主に法的に課せられたもので
あることにかんがみ、その適切な実施を図るため、義務規定
に違反している場合又は努力義務指定の趣旨を満たしてい
ない場合において、事業者に対し必要な指導等を行うこと。
また、労働者の意思を尊重しつつ、確実に申出を行うことが
できるよう労働者が時間外労働時間数を確認できるよ仕組
みの整備、申出の手続きの整備及び労働者に対する実施
体制の周知ならびに個人情報の保護の徹底などについて
事業者を指導すること。さらに、メンタルヘルス対策として、
地域産業保健センターや精神保健センターにおいて、
労働者の家族を含め、相談しやすい体制を整えること。
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