労働安全衛生法・ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


メンタルヘルス・ストレス対策情報局
 
 

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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

  改正労働安全衛生法 付帯決議

政府は、本法の施行にあたり、次の項目について適切な

措置を講ずるべきである


二、面接指導制度は、事業主に法的に課せられたもので

あることにかんがみ、その適切な実施を図るため、義務規定

に違反している場合又は努力義務指定の趣旨を満たしてい

ない場合において、事業者に対し必要な指導等を行うこと。

また、労働者の意思を尊重しつつ、確実に申出を行うことが

できるよう労働者が時間外労働時間数を確認できるよ仕組

みの整備、申出の手続きの整備及び労働者に対する実施

体制の周知ならびに個人情報の保護の徹底などについて

事業者を指導すること。さらに、メンタルヘルス対策として、

地域産業保健センターや精神保健センターにおいて、

労働者の家族を含め、相談しやすい体制を整えること。


 付帯決議の意義

 希望するものに面接指導を受けさせること。

 忙しくて受けることができないということになら

 ないように。

 相談にのるだけでなく、就業上の措置を

 講ずること。
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