労働安全衛生法
・
ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト
メンタルヘルス・ストレス対策情報局
INDEX
トップページ
サイトマップ
免責事項
職場におけるストレス等の原因
職場におけるメンタルヘルスケア
心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援について
趣旨
ステップ1
休業開始及び休業中のケア
ステップ2
主治医による職場復帰可能の判断
ステップ3
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成
ステップ4
最終的な職場復帰の決定
ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ
管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割
プライバシーの保護
過重労働による健康障害
疲労とその蓄積による影響
不規則労働による睡眠への影響
死亡率を下げるための健康習慣
長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由
脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷
脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移
精神障害に係る労災請求と認定件数の推移
健康管理義務について
過重労働とメンタルヘルス
近年における自殺者の推移
自殺相談の特徴
過重労働に関する判例
安全配慮義務
使用者の義務
労働安全衛生法による健康診断
雇い入れ時の健康診断・定期健康診断
特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断
特殊健康診断
臨時健康診断 ・自発的健康診断
改正労働安全衛生法による過重労働対策
改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)
改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)
付帯決議
過重労働者に対する面接指導
事業主の責務と労働者の自己保健義務
面接指導の流れ
労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト
うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト
うつ病等の一次スクリーニング
面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1
面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2
改
正労働安全衛生法第104条(秘密保持)
第65条の2第1項
及び
第66条第1項から第4項
まで
の規定による健康診断並びに
第66条の8第1項
の規定
による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に
関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
第65条の2第1項
第65条の2
事業者は、
前条第1項又は第5項
の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持す
るため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
第65条
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
5
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
上へ戻る
第66条第1項から第4項
第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
上へ戻る
第66条の8第1項
第66条の8
事業者は、その労働時間の状況その他の時候が労働者の健康保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ)を行わなければならない。
上へ戻る
Copyright
©
メンタルヘルス・ストレス対策情報局
All rights reserved