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第66条の8
事業者は、その労働時間の状況その他の時候が労働者の健康保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ)を行わなければならない。
省令で事業主は月100時間を超える残業を行った労働者で、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければなりません。原則的には指定の医師の面接を受けさせなければなりません。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
指定の医師以外の面接指導も可能です。問題があれば事業者に意見書を提出します。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書きの規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
保存の際、個人情報保護の配慮を怠らないこと。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書きの規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定により医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、当該労働者の実績を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見を衛生委員会又は安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他適切なと措置を講じなければならない。
保存義務あります。
66条の9
事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
月100時間を超える残業を行った場合でなくても、精神的負担・長時間労働・過重労働等をしていたら、面接指導を受けさせなければなりません。
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