労働安全衛生法・ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


メンタルヘルス・ストレス対策情報局
 
 

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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

第66条の8

事業者は、その労働時間の状況その他の時候が労働者の健康保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ)を行わなければならない。

省令で事業主は月100時間を超える残業を行った労働者で、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければなりません。原則的には指定の医師の面接を受けさせなければなりません。

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

指定の医師以外の面接指導も可能です。問題があれば事業者に意見書を提出します。

3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書きの規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない

保存の際、個人情報保護の配慮を怠らないこと。

4 事業者は、第1項又は第2項ただし書きの規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない

5 事業者は、前項の規定により医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、当該労働者の実績を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見を衛生委員会又は安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他適切なと措置を講じなければならない

保存義務あります。

66条の9

事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

月100時間を超える残業を行った場合でなくても、精神的負担・長時間労働・過重労働等をしていたら、面接指導を受けさせなければなりません。
 
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