労働安全衛生法・ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

 脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷


昭和36年
(1961年)
「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓病死等)の業務上外認定基準について(基発116号)
「発症直前」あるいは「少なくとも発病当日」
昭和62年
(1987年)
「脳血管疾患及び虚血症疾患などの認定基準について」(基発620号)
「過重負荷」の概念を導入、原則として「発症前1週間以内に」
平成 7年
(1995年)
「脳血管疾患及び虚血症疾患など(負荷に起因するものを除く)の認定基準について」(基発38号)
発症1週間より以前の業務も含め、総合的に評価
平成13年
(2001年)
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」(基発1063号)
長期の過重負荷も考慮。発症前おおむね6か月間とする。




 解説

長時間労働やそれによる睡眠不足に由来する疲労の蓄積は、

血圧の上昇などを生じさせます。

その結果、脳・心臓疾患(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、

虚血性心疾患等)の発症につながるおそれがあります。

疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間

評価の目安が次のとおり示されています。


・おおむね月に45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、

 業務と脳・心臓疾患の関連性が徐々に強まると判断される。

・おおむね月に100時間を超える時間外労働が認められる

 場合、または発症前2ケ月間ないし6ケ月間にわたって

 1ケ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認め

 られる場合は、業務と脳・心臓疾患の関連性が強いと判断

 される。



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