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脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷
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昭和36年
(1961年) |
「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓病死等)の業務上外認定基準について(基発116号)
「発症直前」あるいは「少なくとも発病当日」 |
昭和62年
(1987年) |
「脳血管疾患及び虚血症疾患などの認定基準について」(基発620号)
「過重負荷」の概念を導入、原則として「発症前1週間以内に」 |
平成 7年
(1995年) |
「脳血管疾患及び虚血症疾患など(負荷に起因するものを除く)の認定基準について」(基発38号)
発症1週間より以前の業務も含め、総合的に評価 |
平成13年
(2001年) |
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」(基発1063号)
長期の過重負荷も考慮。発症前おおむね6か月間とする。 |
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解説
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長時間労働やそれによる睡眠不足に由来する疲労の蓄積は、
血圧の上昇などを生じさせます。
その結果、脳・心臓疾患(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、
虚血性心疾患等)の発症につながるおそれがあります。
疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間
評価の目安が次のとおり示されています。
・おおむね月に45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、
業務と脳・心臓疾患の関連性が徐々に強まると判断される。
・おおむね月に100時間を超える時間外労働が認められる
場合、または発症前2ケ月間ないし6ケ月間にわたって
1ケ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認め
られる場合は、業務と脳・心臓疾患の関連性が強いと判断
される。
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