労働安全衛生法・ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


メンタルヘルス・ストレス対策情報局
 
 

 INDEX

トップページ

サイトマップ

免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

  過重労働に関する判例

24歳男性、過度の仕事量等によりうつ病を発症後自殺。

東京地裁判決(平成17年3月)

亡□□の業務においては、時間外労働・休日労働が連続して1か月100時間にもおよびという明確な数値として現れていないものの、十分な支援体制がとれていない状況下において過度の仕事量ないし勤務・拘束時間の長時間化があり、また亡□□に対し、カウンセリングを行い、休養をとらせるとか、業務を軽減するように被告○○に要請するなどの措置を講ずることは可能であったといえる。・・・・安全配慮義務違反に基づく責任及び不法行為に基づく責任を負うものであり・・・・損害賠償責任を負うと解するのが相当・・・・。


 解説

時間外労働・休日労働が連続して1か月100時間にもおよびという明確な数値として現れていなくても、過重労働に対する支援体制(カウンセリングを行う、休養をとらせる、業務を軽減する、産業医との面談を行う等の措置を講ずること)が行われていなければ、事業主の安全配慮義務違反にあたる。
よって、責任を負わなければならない。

なお、この責任配慮義務は派遣社員にも講ずべきものである。
Copyright©メンタルヘルス・ストレス対策情報局All rights reserved