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24歳男性、過度の仕事量等によりうつ病を発症後自殺。
東京地裁判決(平成17年3月)
亡□□の業務においては、時間外労働・休日労働が連続して1か月100時間にもおよびという明確な数値として現れていないものの、十分な支援体制がとれていない状況下において過度の仕事量ないし勤務・拘束時間の長時間化があり、また亡□□に対し、カウンセリングを行い、休養をとらせるとか、業務を軽減するように被告○○に要請するなどの措置を講ずることは可能であったといえる。・・・・安全配慮義務違反に基づく責任及び不法行為に基づく責任を負うものであり・・・・損害賠償責任を負うと解するのが相当・・・・。
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