働安全衛生法、ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

  労働安全衛生法による健康診断
雇い入れ時の健康診断
労働安全衛生規則第43条

対象者:常時*使用する労働者
*通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者も含む

タイミング:雇い入れ時

医師による健康診断を受けた後3か月を経過しないものは省略可(書面提出要)

定期健康診断
労働安全衛生規則第44条

対象者:常時*使用する労働者
      (特定労働従事者を除く)

*通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者も含む

タイミング:1年以内ごと1回、定期的に。

項目:
 1. 既往歴及び業務歴の調査
 2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3. 身長、体重、視力及び聴力の検査
 4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
 5. 血圧の測定
 6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
 7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
 8. 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
 9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査(安静時心電図検査)


雇い入れ時、海外派遣労働者、特殊健康診断を受けたものは実施日から1年に限り省略可。

身長検査は20才以上の者、血液関係の検査と心電図は35歳を除く40才未満の者は、それぞれ省略可。





特定業務従事者健康診断

海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断

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