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労働安全衛生法による健康診断
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| 雇い入れ時の健康診断 |
労働安全衛生規則第43条
対象者:常時*使用する労働者
*通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者も含む
タイミング:雇い入れ時
医師による健康診断を受けた後3か月を経過しないものは省略可(書面提出要)
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| 定期健康診断 |
労働安全衛生規則第44条
対象者:常時*使用する労働者
(特定労働従事者を除く)
*通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者も含む
タイミング:1年以内ごと1回、定期的に。
項目:
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血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド) |
雇い入れ時、海外派遣労働者、特殊健康診断を受けたものは実施日から1年に限り省略可。
身長検査は20才以上の者、血液関係の検査と心電図は35歳を除く40才未満の者は、それぞれ省略可。
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