労働安全衛生法、ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト
メンタルヘルス・ストレス対策情報局
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免責事項
職場におけるストレス等の原因
職場におけるメンタルヘルスケア
心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援について
趣旨
ステップ1
休業開始及び休業中のケア
ステップ2
主治医による職場復帰可能の判断
ステップ3
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成
ステップ4
最終的な職場復帰の決定
ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ
管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割
プライバシーの保護
過重労働による健康障害
疲労とその蓄積による影響
不規則労働による睡眠への影響
死亡率を下げるための健康習慣
長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由
脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷
脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移
精神障害に係る労災請求と認定件数の推移
健康管理義務について
過重労働とメンタルヘルス
近年における自殺者の推移
自殺相談の特徴
過重労働に関する判例
安全配慮義務
使用者の義務
労働安全衛生法による健康診断
雇い入れ時の健康診断・定期健康診断
特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断
特殊健康診断
臨時健康診断 ・自発的健康診断
改正労働安全衛生法による過重労働対策
改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)
改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)
付帯決議
過重労働者に対する面接指導
事業主の責務と労働者の自己保健義務
面接指導の流れ
労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト
うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト
うつ病等の一次スクリーニング
面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1
面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2
労働安全衛生法による健康診断
特定業務従事者健康診断
労働安全衛生規則第45条
対象者:常時*使用する労働者で有害業務(深夜業務を含む)従事者
*通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者も含む
タイミング:配置換え、および6か月ごとに1回
、
定期的に。
ただし、レントゲン、喀痰検査は1年以内ごとに1回
。
項目:定期健康診断と同じ
特定業務一覧
・
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・
ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・
異常気圧下における業務
・
削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
・
重量物の取扱い等重激な業務
・
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・
坑内における業務
・
深夜業を含む業務
・
水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・
鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素.塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・
病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・
その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)
雇い入れ時の健康診断・定期健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断
特殊健康診断
臨時健康診断 ・自発的健康診断
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