労働安全衛生法・ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


メンタルヘルス・ストレス対策情報局
 
 

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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

 使用者の義務 詳細

適正労働条件措置義務

労働者が、過重労働が原因となって健康を害し、過労死を将来することのないよう、労働時間、休憩時間、休日、労働密度、休憩場所、人員配置、労働環境等を適切な労働条件を措置すべき義務

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健康管理義務

血圧測定、貧血権検査、肝機能検査、血中資質検査、尿検査、心電図検査の診断項目を含む健康診断を必要に応じて(最低でも、雇用時及び年1回)実施し、労働者の健康状態を常時把握して健康管理を行い、健康障害を早期に発見すべき義務

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適正労働配慮義務

高血圧症などの基礎疾患、既往症などによる健康障害があるか、もしくはその可能性のある労働者に対しては、その症状に応じて、勤務軽減(夜勤労働者や残業労働の中止、労働時間の短縮、労働量の削減等)、作業転換、就業場所の変更等労働者の基礎疾患等に悪影響を及ぼす可能性ある労働に従事させなければならない義務

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看護・治療義務

過労により疾患を発症したかもしくは発症した可能性のある労働者に対し、適切な看護を行い、適切な治療(救急車で病院に搬送する等)を受けさせる業務

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以上、札幌地裁判決(平成17年3月)
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