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適正労働条件措置義務 |
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労働者が、過重労働が原因となって健康を害し、過労死を将来することのないよう、労働時間、休憩時間、休日、労働密度、休憩場所、人員配置、労働環境等を適切な労働条件を措置すべき義務
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健康管理義務 |
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血圧測定、貧血権検査、肝機能検査、血中資質検査、尿検査、心電図検査の診断項目を含む健康診断を必要に応じて(最低でも、雇用時及び年1回)実施し、労働者の健康状態を常時把握して健康管理を行い、健康障害を早期に発見すべき義務
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適正労働配慮義務 |
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高血圧症などの基礎疾患、既往症などによる健康障害があるか、もしくはその可能性のある労働者に対しては、その症状に応じて、勤務軽減(夜勤労働者や残業労働の中止、労働時間の短縮、労働量の削減等)、作業転換、就業場所の変更等労働者の基礎疾患等に悪影響を及ぼす可能性ある労働に従事させなければならない義務
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看護・治療義務 |
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過労により疾患を発症したかもしくは発症した可能性のある労働者に対し、適切な看護を行い、適切な治療(救急車で病院に搬送する等)を受けさせる業務
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