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STEP2 主治医による職場復帰可能の判断
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休業中の労働者から職場復帰の意思が
伝えられると、事業主は労働者に対して
主治医による職場復帰可能の判断が
記された診断書(復帰診断書)を提出する
よう伝えます。
診断書には就業上の配慮に関する
主治医の具体的な意見を含めてもらう
ことが望ましいです。
なお、現状では、主治医による診断書
の内容は、病状の回復程度を中心に
記載されていることが多く、労働者や
家族の希望が含まれているケースも
あります。
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Step3(職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成)へ
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用語の定義
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□産業医等
産業医その他労働者の健康管理等を行う医師をいう。
□衛生管理者等
衛生管理者、衛生推進者又は安全衛生推進者をいう。
□事業場内産業保健スタッフ
産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等を
いう。
□心の健康づくり専門スタッフ
心理相談担当者、産業カウンセラー、臨床心理士、
精神科医、心療内科医等をいう。
□事業場内産業保健スタッフ等
事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の
健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフ等をいう。
□事業場職場復帰支援プログラム
個々の事業場における職場復帰支援の手順、内容及び
関係者の役割等について、事業場内の実態に即した形
であらかじめ当該事業場において定めたもの
□職場復帰支援プラン
職場復帰をする労働者について、労働者ごとに具体的な
職場復帰日、管理監督者の業務上の配慮及び人事
労務管理上の対応等の支援の内容を、当該労働者の
状況を踏まえて定めたもの。
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