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■違法な労働契約(法13条)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
■ポイント
労働者の同意があったとしても、労基法違反部分は無効となります。
無効となった部分は、労働基準法の定めによるものとされます。(強行規定)
違反しない部分は有効に成立するので、労働契約そのものがすべて無効となるわけではありません。(部分無効)
■契約期間(法14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約。
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
■ポイント
期間の定めのない契約の場合 → 有効に成立します
期間の定めのある契約の場合
| 原則 |
→ |
3年迄 |
| 特例(専門的知識等、60歳以上) |
→ |
5年迄(更新も5年まで有効) |
| 一定の事業の完了に必要な期間 |
→ |
事業の完了までの期間は有効 |
■特例の具体例:
ダム建設の工事現場で完成までに10年かかる場合、10年間の期間契約が可能となります。
■専門的知識等を有する労働者とは:
博士の学位、公認会計士、医師、弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士、税理士などの仕事をする方々です。
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