スポンサードリンク
■休業手当(法26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
■ポイント
全部休業と一部休業の場合の下記のような最低保障があります。
・全部休業:平均賃金×60%
・一部休業:(平均賃金×60%)−その日の賃金
就業規則、労働協約、労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する必要はありません。
使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないものは次の通りです。
・天災等、不可抗力による休業
・ロックアウトによる休業(正当な争議行為に限ります。)
休業手当の支払の時期は、通常の賃金支払日に支払うべきものとされています。
派遣労働者を使用者の責めによる事由で休業させた場合、休業手当の支払義務は、派遣元事業主にあります。
■類似用語
休業補償(法76条)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
スポンサードリンク
|