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■解雇の予告(法20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いずれの場合も行政官庁の認定が必要)においては、この限りでない。
この予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
■ポイント
適正に解雇予告をした後、解雇予告期間満了前に労働者が業務上傷病のため休業をした場合は、解雇制限が適用されるため、解雇制限期間中は解雇できません。
解雇予告と同時に労働者を休業させた場合、休業期間中については休業手当(平均賃金の60%以上)の支払義務は生じますが、解雇予告期間満了時に労働契約は終了します。
解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に支払わなければならなりません。この場合、もし労働者がその受領を拒否した場合は、これを法務局へ供託することができます。
使用者は、解雇予告を一方的に取り消しすることはできません。ただし、労働者が自由な判断の基にその解雇予告の取消に同意した場合は、取り消すことができます。
■解雇予告の適用除外(第21条)
解雇予告の規定は、次の@〜Cのいずれかに該当する労働者については適用しない。
日日雇い入れられる労働者
2箇月以内の期間を定めて使用される労働者
季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される労働者
試の使用期間中の労働者
ただし、次の場合は、解雇予告が必要です。
日日雇い入れられる者が1箇月を超えて引き続き使用される場合
2箇月以内の期間を定めて使用される者
又は季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者が
所定の期間を超えて引き続き使用される場合
試の使用期間中の者 が14日を超えて引き続き使用される場合
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