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フレックスタイム制(労働基準法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサードリンク ■フレックスタイム制(法32条の3) 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、フレックスタイム制を採用することができる。 ■労使協定で定める内容 対象労働者の範囲 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業場の場合は44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限ります。) 清算期間における総労働時間 標準となる1日の労働時間 コアタイムを定める場合又はフレキシブルタイムに制限を設ける場合は、その時間帯の開始及び終了の時刻 *コアタイムとは: 必ず労働しなければならない時間帯のことです *フレキシブルタイムとは: 労働者がその選択により労働することができる時間帯のことです。 ■ポイント フレックスタイム制とは、始業及び終業時刻の両方を労働者の決定にゆだねるものであるので、始業及び終業時刻の一方のみをゆだねるのもでは足りません。 フレックスタイム制を採用した場合でも、休憩の規定は排除されるわけではありません。 フレックスタイム制を採用した事業所の労働者が、年次有給休暇を取得した場合はその日は労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」、労働した扱いとなります。 フレックスタイム制を採用している事業場でも、一斉休憩の例外にあてはまらない場合は、労働者に一斉に休憩を与えなければなりません。 スポンサードリンク |
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