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仕事の内容:
事業主の依頼を受けて、会社の社員に対する健康保険・雇用保険などの
各種保険や労働・社会保険関連書類の作成・提出を行ったり、労務管理など
についてアドバイスなどコンサルティング業務を行ったりします。
受験資格:
学 歴
・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、
高等専門学校を卒業した者
・上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
・旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、
旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令
(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
・前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し
又は所定の課程を修了した者
・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が
1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
職 歴
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員
(非常勤の者を除く。)又従業者として同法令の実施事務に従事した期間が
通算して3年以上になる者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び
特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員
又は職員として行政事務に相当する事に従事した期間が通算して3年以上
になる者
・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは
弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)
した期間が通算し 3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団
又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を
担当した期間が通算して3年以上になる
・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として
労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない
単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
その他
・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に
合格した者
・司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
・行政書士となる資格を有する者
試験科目:
・労働基準法及び労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法 ・健康保険法 ・厚生年金保険法
・国民年金法 ・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
試験方法:
選択式
埋め(5箇所)式で全8科目(空白をあとの20の選択肢から選びます。)、
うち労働基準法(3)+労働安全衛生法(2)は、択一同様、組み合わせで出題、
労働者災害補償保険法、雇用保険法および徴収法については、このうち2科目
が出題されてきましたが、徴収法については平成5年以降記述式としては
出題が見られません。
択一式
各科目10問、計70問ですが、労働基準法(7問)+労働安全衛生法(3問)、
労働者災害補償保険法(7問)+徴収法(3問)、
雇用保険法(7問)+徴収法(3問)については、組み合わせで出題
試験時期:
8月第4日曜日
合格率:
9.4%%(平成16年度)
受験料:
9,000円
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問合せ先:
社会保険労務士試験センター
〒103−8347
東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館 5階
tel 0120-17-4864(携帯電話・PHSからはかかりません)
〔電話受付時間:月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日を除く)〕
fax 03-6225-4883(必ず連絡先を明記してください)
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